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鹿児島市水道局 > お願い・お知らせ > 共同住宅における各戸検針及び各戸徴収

更新日:2021年4月26日

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共同住宅における各戸検針及び各戸徴収

水道局が、一戸建て住宅と同じように共同住宅の各戸にメーターを設置し、各戸メーターの検針及び水道料金等の徴収を行う「普通式」制度があります。

共同住宅の各戸検針及び各戸徴収については、「遠隔式」として水道局と契約をされたお客様を対象に行っておりますが、お客様サービスの向上を図るため、「普通式」制度も導入しています。

新たに共同住宅を建築し、「普通式」を申請されるお客様のほか、これまで「遠隔式」や「一括式」をご利用されていたお客様も、水道局が定める一定の条件を満たせば、「普通式」に変更することができます。なお、従来どおり「遠隔式」や「一括式」を選択することもできます。

検針・徴収方法

各戸検針及び各戸徴収方法

各戸検針・各戸徴収

一括検針・一括徴収

「普通式」
水道局が、一戸建て住宅と同じように共同住宅の各戸にメーターを設置し、各戸メーターの検針及び水道料金等の徴収を行う方式

「遠隔式」
建物の所有者等が、各戸メーター(遠隔指示)及び集中検針盤を設置し、水道局が、集中検針盤で各戸検針及び水道料金等の徴収を行う方式

「一括式」
水道局が、設置した基本メーターを検針し、建物全体分の水道料金等を建物の所有者等から一括して徴収を行う方式(アパート料金適用含む。)

「普通式」の主な適用条件

  1. 水道局が給水する民間共同住宅(住居が2戸以上)であること
  2. 共同住宅の所有者が設置した各戸メーターは、水道局に無償譲渡すること
  3. 水道局の定める「メーター等設置基準」に適合していること
    • (1)各戸メーターの設置場所等は、検針・取替等、維持管理に支障がないこと
    • (2)各戸メーターは、メーターユニットにより設置するか、又は、メーター上流側に伸縮止水栓、下流側に逆止弁を設置すること
    • (3)「普通式」の申請受理日において、各戸メーターの検定有効期間が6か月以上残っていること(新規に工事申請する共同住宅を除く)
  4. 既存の分譲住宅から普通式への変更にあっては、建物の区分所有者全員の同意があること
  5. オートロックの解除方法を届けること

(注)このほかにも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

給水負担金の取扱い

  • 「普通式」を選択される場合
    各戸メーターの口径に基づく給水負担金の合計額(戸数分)を負担していただきます。
  • 「遠隔式」又は「一括式」を選択される場合
    基本メーターの口径に基づく金額を負担していただきます。
    ただし、その後「普通式」に変更される場合は、各戸メーターの口径に基づく給水負担金の合計額(戸数分)と基本メーターの口径に基づく負担金の差額を負担していただきます。

その他

  1. 「普通式」を希望される場合は、まず、所有者等が水道局に申請してください。その後、各戸検針・各戸徴収に関する契約を結んでいただきます。
  2. 既存の共同住宅で「普通式」に変更する場合は、申請前に、水道局との事前協議が必要です。
  3. 既存の共同住宅で、上記の「メーター設置基準」に適合するための改造費用については、所有者等のご負担となります。

お問い合わせ先

【工事・給水負担金に関することは給排水設備課へ、電話:213-8521・8523】

【契約・検針・徴収に関することは料金課へ、電話:213-8514】

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お問い合わせ

水道局総務部料金課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8514・8515

ファクス:099-259-1627

水道局総務部給排水設備課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8521・8523

ファクス:099-259-1627

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