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共同住宅における各戸検針及び各戸徴収
水道局が、一戸建て住宅と同じように共同住宅の各戸にメーターを設置し、各戸メーターの検針及び水道料金等の徴収を行う「普通式」制度があります。
共同住宅の各戸検針及び各戸徴収については、「遠隔式」として水道局と契約をされたお客様を対象に行っておりますが、お客様サービスの向上を図るため、「普通式」制度も導入しています。
新たに共同住宅を建築し、「普通式」を申請されるお客様のほか、これまで「遠隔式」や「一括式」をご利用されていたお客様も、水道局が定める一定の条件を満たせば、「普通式」に変更することができます。なお、従来どおり「遠隔式」や「一括式」を選択することもできます。
各戸検針・各戸徴収 |
一括検針・一括徴収 |
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「普通式」 |
「遠隔式」 |
「一括式」 |
「普通式」の主な適用条件
- 水道局が給水する民間共同住宅(住居が2戸以上)であること
- 共同住宅の所有者が設置した各戸メーターは、水道局に無償譲渡すること
- 水道局の定める「メーター等設置基準」に適合していること
- (1)各戸メーターの設置場所等は、検針・取替等、維持管理に支障がないこと
- (2)各戸メーターは、メーターユニットにより設置するか、又は、メーター上流側に伸縮止水栓、下流側に逆止弁を設置すること
- (3)「普通式」の申請受理日において、各戸メーターの検定有効期間が6か月以上残っていること(新規に工事申請する共同住宅を除く)
- 既存の分譲住宅から普通式への変更にあっては、建物の区分所有者全員の同意があること
- オートロックの解除方法を届けること
(注)このほかにも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 共同住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する取扱要綱(PDF:178KB)
- (様式第1号)オートロック解錠措置(変更)届(エクセル:14KB)(注)普通式を選択する場合
- (様式第3号)共同住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する申請書(普通式・遠隔式)(エクセル:16KB)(注)普通式・遠隔式共通
- (様式第4号)総代人選定(変更)届(エクセル:14KB)(注)普通式・遠隔式共通
- (様式第5号)各戸の使用者名簿(エクセル:17KB)(注)普通式・遠隔式共通
- (様式第6号)共同住宅における各戸メーター無償譲渡申出書兼各戸メーター製造番号等一覧表(エクセル:18KB)(注)普通式を選択する場合
- (様式第7号)遠隔指示メーター製造番号等一覧表(エクセル:17KB)(注)遠隔式を選択する場合
- (様式第8号)区分所有者全員の同意書(エクセル:14KB)(注)普通式を選択する場合
- (様式第9号)共同住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する申請取消届(普通式・遠隔式)(エクセル:13KB)(注)普通式・遠隔式共通
- (様式第10号)遠隔指示メーター検満等取替表(エクセル:21KB)(注)遠隔指示メーターを取り換えた場合
- (様式第11号)共同住宅における各戸検針及び各戸徴収に関する契約解除届(普通式・遠隔式)(エクセル:13KB)(注)普通式・遠隔式共通
- 各戸検針及び各戸徴収に伴う共同住宅等の各戸メーター等設置基準(PDF:560KB)
給水負担金の取扱い
- 「普通式」を選択される場合
各戸メーターの口径に基づく給水負担金の合計額(戸数分)を負担していただきます。 - 「遠隔式」又は「一括式」を選択される場合
基本メーターの口径に基づく金額を負担していただきます。
ただし、その後「普通式」に変更される場合は、各戸メーターの口径に基づく給水負担金の合計額(戸数分)と基本メーターの口径に基づく負担金の差額を負担していただきます。
その他
- 「普通式」を希望される場合は、まず、所有者等が水道局に申請してください。その後、各戸検針・各戸徴収に関する契約を結んでいただきます。
- 既存の共同住宅で「普通式」に変更する場合は、申請前に、水道局との事前協議が必要です。
- 既存の共同住宅で、上記の「メーター設置基準」に適合するための改造費用については、所有者等のご負担となります。
お問い合わせ先
【工事・給水負担金に関することは給排水設備課へ、電話:213-8521・8523】
【契約・検針・徴収に関することは料金課へ、電話:213-8514】
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