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水道水の水質基準
水道局では安全な水をお届けするために、水道法に定められた51項目の水質基準と24項目の水質管理目標設定項目について検査を行っています。鹿児島市の水道水は水質基準等を満たしていますので、安心してお飲みください。
水質基準項目
番号 |
項目 |
基準値 |
---|---|---|
1 |
一般細菌 |
1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
2 |
大腸菌 |
検出されないこと。 |
3 |
カドミウム及びその化合物 |
カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 |
4 |
水銀及びその化合物 |
水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 |
5 |
セレン及びその化合物 |
セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
6 |
鉛及びその化合物 |
鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
7 |
ヒ素及びその化合物 |
ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
8 |
六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。 |
9 |
亜硝酸態窒素 |
0.04mg/L以下であること。 |
10 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
11 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下であること。 |
12 |
フッ素及びその化合物 |
フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 |
13 |
ホウ素及びその化合物 |
ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
14 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下であること。 |
15 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下であること。 |
16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下であること。 |
17 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下であること。 |
18 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること。 |
19 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること。 |
20 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下であること。 |
21 |
塩素酸 |
0.6mg/L以下であること。 |
22 |
クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下であること。 |
23 |
クロロホルム |
0.06mg/L以下であること。 |
24 |
ジクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下であること。 |
25 |
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下であること。 |
26 |
臭素酸 |
0.01mg/L以下であること。 |
27 |
総トリハロメタン |
0.1mg/L以下であること。 |
28 |
トリクロロ酢酸 |
0.03mg/L以下であること。 |
29 |
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下であること。 |
30 |
ブロモホルム |
0.09mg/L以下であること。 |
31 |
ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下であること。 |
32 |
亜鉛及びその化合物 |
亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
33 |
アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 |
34 |
鉄及びその化合物 |
鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 |
35 |
銅及びその化合物 |
銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
36 |
ナトリウム及びその化合物 |
ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 |
37 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 |
38 |
塩化物イオン |
200mg/L以下であること。 |
39 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下であること。 |
40 |
蒸発残留物 |
500mg/L以下であること。 |
41 |
陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/L以下であること。 |
42 |
ジェオスミン |
0.00001mg/L以下であること。 |
43 |
2-メチルイソボルネオール |
0.00001mg/L以下であること。 |
44 |
非イオン界面活性剤 |
0.02mg/L以下であること。 |
45 |
フェノール類 |
フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 |
46 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下であること。 |
47 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること。 |
48 |
味 |
異常でないこと。 |
49 |
臭気 |
異常でないこと。 |
50 |
色度 |
5度以下であること。 |
51 |
濁度 |
2度以下であること。 |
水質管理目標設定項目
番号 |
項目 |
目標値 |
---|---|---|
1 |
アンチモン及びその化合物 |
アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 |
2 |
ウラン及びその化合物 |
ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) |
3 |
ニッケル及びその化合物 |
ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 |
4 |
削除※1 |
削除 |
5 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
6 |
削除※1 |
削除 |
7 |
削除※1 |
削除 |
8 |
トルエン |
0.4mg/L以下 |
9 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |
0.08mg/L以下 |
10 |
亜塩素酸※2 |
0.6mg/L以下 |
11 |
削除※1 |
削除 |
12 |
二酸化塩素※2 |
0.6mg/L以下 |
13 |
ジクロロアセトニトリル |
0.01mg/L以下(暫定) |
14 |
抱水クロラール |
0.02mg/L以下(暫定) |
15 |
農薬類※3 |
検出値と目標値の比の和として、1以下 |
16 |
残留塩素 |
1mg/L以下 |
17 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
10mg/L以上100mg/L以下 |
18 |
マンガン及びその化合物 |
マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
19 |
遊離炭酸 |
20mg/L以下 |
20 |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.3mg/L以下 |
21 |
メチル-t-ブチルエーテル |
0.02mg/L以下 |
22 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)※4 |
3mg/L以下 |
23 |
臭気強度(TON) |
3以下 |
24 |
蒸発残留物 |
30mg/L以上200mg/L以下 |
25 |
濁度 |
1度以下 |
26 |
pH値 |
7.5程度 |
27 |
腐食性(ランゲリア指数) |
-1程度以上とし、極力0に近づける |
28 |
従属栄養細菌 |
1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
29 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
30 |
アルミニウム及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
31 | PFOS及びPFOA※5 | PFOS及びPFOA※5の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) |
水質基準等の説明及び水質検査結果については水道水質年報をご覧下さい。
水質検査項目及び検査回数については水質検査計画をご覧下さい。
1.水質管理目標設定項目4,6,7,11については水道法改正等により削除されました。
2.本市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないため検査を省略しています。
3.農薬の使用状況を調査し検査する農薬を決定します。
4.有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)は、有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替できることから検査を省略します。
5.ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の略
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