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工事請負契約に係る最低制限価格制度・低入札価格調査制度の運用
鹿児島市水道局建設工事最低制限価格制度
・運用に変更はありませんが、「2.制限割合の算出」について表記を変更するとともに例示を追記しました。
建設工事における最低制限価格制度の運用については、鹿児島市水道局建設工事最低制限価格制度実施要領に定めるもののほか、以下のとおり行うものとします。
1.対象外工事
随意契約に係る建設工事は、最低制限価格制度の対象工事としない。
2.制限割合の算出(単価契約を除く)
制限割合は、当該工事の予定価格の算出の基礎となった、次のア~エの額(円未満切捨て)の合計額を、工事価格で除して算出するものとする。(小数第4位を切り捨て、小数第3位までとする。)
(例)15,137,000円÷17,300,000円=0.8749…⇒0.874(87.4%)
制限割合=(ア+イ+ウ+エ)÷工事価格
ア:直接工事費相当額に10分の9.7を乗じて得た額
イ:共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額
ウ:現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
エ:一般管理費相当額に10分の7.5を乗じて得た額
3.最低制限価格〔税抜き〕の算出
最低制限価格〔税抜き〕は、予定価格〔税抜き〕に制限割合を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
ただし、その割合が10分の9.2を超える場合には予定価格に10分の9.2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とし、その割合が10分の8に満たない場合には予定価格に10分の8を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
鹿児島市水道局建設工事低入札価格調査制度
・運用に変更はありませんが、「2.制限割合の算出」について表記を変更するとともに例示を追記しました。
建設工事における低入札価格調査制度の運用については、鹿児島市水道局建設工事低入札価格調査制度実施要領に定めるもののほか、下記のとおり行うものとします。
1.対象工事
予定価格23億円以上の工事
2.制限割合の算出
低入札価格調査基準価格の制限割合は、当該工事の予定価格の算出の基礎となった、次のア~エの額(円未満切捨て)の合計額を、工事価格で除して算出するものとする。(小数第4位を切り捨て、小数第3位までとする。)
(例)2,300,000,000円÷2,600,000,000円=0.8846…⇒0.884(88.4%)
制限割合=(ア+イ+ウ+エ)÷工事価格
ア:直接工事費相当額に10分の9.7を乗じて得た額
イ:共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額
ウ:現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
エ:一般管理費相当額に10分の7.5を乗じて得た額
3.低入札価格調査基準価格〔税抜き〕の算出
低入札価格調査基準価格〔税抜き〕は、予定価格〔税抜き〕に低入札価格調査基準価格の制限割合を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
ただし、その割合が10分の9.2を超える場合には予定価格に10分の9.2を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とし、その割合が10分の8に満たない場合には予定価格に10分の8を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額とする。
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