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行政手続における押印見直し(鹿児島市水道局)
行政手続における利便性の向上や行政デジタル化の推進の一環として、押印を必要とする行政手続について、令和3年4月1日から原則、押印の義務付けを廃止します。
見直し内容
水道局へ提出される申請、届出等で押印を必要としていた約200種類の手続について、押印の義務付けを廃止します。
なお、国の法令等に基づき押印を求めている手続や実印を求める厳格な本人確認が必要な手続等については、引き続き、押印が必要となります。
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