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漏水修繕に関する情報のご案内
- 水道本管(配水管)から分岐して建物などに引き込まれている給水管(給水装置)は、水道メーターを除く全てが建物所有者等の財産です。
- 給水装置の維持管理は、財産所有者または使用者が行わなければなりません。
- ただし、配水管の分岐から水道メーターまでの自然漏水は、早期修繕を目的として水道局が修繕します。
- 水道メーターより建物側での漏水修繕は、所有者から指定給水装置工事事業者に修繕依頼をしてください。
- 修繕依頼をされるときは、水道局指定工事事業者一覧表を参考にしてください。
修繕依頼の注意点
- 依頼されるときは、漏水の状況を十分に説明してください。
- なるべく複数の指定工事事業者から見積りを取り、事前に修繕の方法や概算金額の説明を十分に受けてください。
- 修繕内容によっては、対応できない工事事業者もございますので、依頼時に修繕対応が可能であるか確認してください。
- 工事事業者側のその時点の業務体制等により、受けられない場合もございますので、確認してください。
- 夜間、休日等の対応時間は、依頼時に確認してください。
給水装置の維持管理区分
お問い合わせ先
- 平日:8時30分から17時15分まで(給排水設備課)099-213-8522
- 上記以外:水道局(代表電話)099-257-7111
お問い合わせ
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