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鹿児島市水道局 > 困った時に > 漏水修繕に関する情報のご案内

更新日:2024年2月27日

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漏水修繕に関する情報のご案内

  • 水道本管(配水管)から分岐して建物などに引き込まれている給水管(給水装置)は、水道メーターを除く全てが建物所有者等の財産です。
  • 給水装置の維持管理は、財産所有者または使用者が行わなければなりません。
  • ただし、配水管の分岐から水道メーターまでの自然漏水は、早期修繕を目的として水道局が修繕します。
  • 水道メーターより建物側での漏水修繕は、所有者から指定給水装置工事事業者に修繕依頼をしてください。
  • 修繕依頼をされるときは、水道局指定工事事業者一覧表を参考にしてください。

修繕依頼の注意点

  • 依頼されるときは、漏水の状況を十分に説明してください。
  • なるべく複数の指定工事事業者から見積りを取り、事前に修繕の方法や概算金額の説明を十分に受けてください。
  • 修繕内容によっては、対応できない工事事業者もございますので、依頼時に修繕対応が可能であるか確認してください。
  • 工事事業者側のその時点の業務体制等により、受けられない場合もございますので、確認してください。
  • 夜間、休日等の対応時間は、依頼時に確認してください。

給水装置の維持管理区分

給水装置の維持管理

お問い合わせ先

  • 平日:8時30分から17時15分まで(給排水設備課)099-213-8522
  • 上記以外:水道局(代表電話)099-257-7111

お問い合わせ

水道局総務部給排水設備課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8522

ファクス:099-259-1627

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