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指定給水装置工事事業者の指定の更新制(5年)の導入
指定給水装置工事事業者の更新制に関する主な内容につきまして、次のとおりお知らせします。
1.指定の更新制とは
水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されます。(令和元年10月1日施行)指定の有効期間は、5年となり、5年ごとに指定の更新が必要になります。
2.更新制の内容
(1)有効期間及び更新の受付期間
令和元年9月30日までに指定されている場合の初回更新までの有効期間は、次のとおりです。
初回の更新は、有効期間満了日までに申請して下さい。
指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 |
(2)更新手続き
更新要件は、新規指定時と同様です。手続きに必要な申請書及び添付書類も同様になります。
更新要件1:給水装置主任技術者の選任
更新要件2:給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
更新要件3:水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しないこと
更新手数料:13,000円
(3)更新時の確認事項
水道局が参考とするため、更新時に次の4項目の確認を行います。
1.指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
2.業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
3.給水装置工事主任技術者の研修受講状況
4.適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
上記4項目の確認のため、更新時に「指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項」(様式1から3)を記入し提出してください。
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(ワード:32KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(PDF:188KB)
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項記入例(PDF:240KB)
お知らせ
更新申請時期については、ハガキにて事前に通知します。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ指定の更新制【5年】について(PDF:227KB)
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