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給水負担金の後納制度
給水負担金の後納制度につきましては、鹿児島市給水条例施行規程に新たに規定(第6条の2)されますので、次のとおりお知らせします。
1.給水負担金の後納制度とは
給水負担金を納入通知書発行日に納入できない場合、事前に「給水負担金後納申請書」(様式第1号の3)を提出して承認を受けた後、翌日以降に納入できる制度です。
2.後納制度の概要
(1)水道メーターの貸与及び工事の着手
水道メーター(以下「メーター」という。)の出庫(貸与)を受けられる時期は、これまでと同様に給水負担金の納入後です。
また、工事の着手についても、これまでと同様に給水負担金、設計審査手数料及び工事検査手数料の納入後です。
(2)後納の申請
「給水負担金後納申請書」に、後納の必要があると管理者が認める理由等を記載して、給排水設備課管理指導係窓口へ提出してください。
(3)給水負担金の納入期限
納入通知書の発行日から起算して40日となる日又は承認された工事の完成予定日のいずれか早い日です。
なお、設計審査手数料及び工事検査手数料の納入日は、これまでと同様に納入通知書発行日です。
(4)後納申請日について
後納の納入通知書は、後納申請の承認後の発行となりますので、目安として納入通知書発行を希望される日の2日前までに「給水負担金後納申請書」を提出してください。
3.施行日
令和2年4月1日
お知らせ
給水負担金の後納制度について(お知らせ)(PDF:816KB)
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