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給水装置・排水設備工事に係る電子申請
以下の手続について、電子申請受付を行っています。
電子申請が可能な手続
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工事事業者の指定・更新・廃止申請(令和5年4月1日から)
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給水装置・排水設備の市道道路占用申請(令和5年4月1日から)
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給水装置・排水設備工事に係る各種届出(令和6年4月1日から)
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給水装置・排水設備工事に係る各種事前協議(令和6年4月1日から)
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給水装置・排水設備工事申請現場検査完成図提出(令和6年4月1日から)
【利用者登録】
電子申請を行うには、「鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)」の利用者登録が必要です。
次のリンク先から、事前に利用者登録を行ってください。
【工事事業者の指定・更新・廃止申請】
電子申請を行いたい手続をクリックすると、手続画面にページ移動します。
操作マニュアルに従って、手続を行ってください。
注)給水装置工事事業者と排水設備工事事業者の手続窓口はそれぞれ異なりますので、ご注意ください。
指定給水装置工事事業者
指定排水設備工事事業者
操作マニュアル
【給水装置・排水設備の市道道路占用申請】
電子申請を行いたい手続をクリックすると、手続画面にページ移動します。
操作マニュアルに従って、手続を行ってください。
市道道路占用申請
注)土地区画整理事業区域内の土地区画整理法第76条に基づく許可申請については、従来通り、紙での申請を行ってください。
施工承認申請
注)土地区画整理事業区域内の土地区画整理法第76条に基づく許可申請については、従来通り、紙での申請を行ってください。
操作マニュアル
【給水装置・排水設備工事に係る各種届出】
電子申請を行いたい手続をクリックすると、手続画面にページ移動します。
操作マニュアルに従って、手続を行ってください。
給水装置に関する届出
排水設備に関する届出
操作マニュアル
【給水装置・排水設備工事に係る各種事前協議】
電子申請を行いたい手続をクリックすると、手続画面にページ移動します。
操作マニュアルに従って、手続を行ってください。
各種事前協議
注)各戸検針及び各戸徴収に係る事前協議書(普通式)は電子申請での提出はできません。
操作マニュアル
【給水装置・排水設備工事申請現場検査完成図提出】
電子申請を行いたい手続をクリックすると、手続画面にページ移動します。
操作マニュアルに従って、手続を行ってください。
現場検査完成図提出
注)別途原本が必要な書類(誓約書など)の提出が必要な場合は、電子申請での提出はできません。
注)令和4年7月以降の新様式を利用して工事申請したもののみ提出が可能です。
操作マニュアル
お問い合わせ先
手続内容 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
工事事業者の指定・更新・廃止申請 |
給排水設備課管理指導係 |
099-213-8521 |
市道道路占用等申請 |
給排水設備課南部審査係 給排水設備課北部審査係 |
099-213-8523 099-212-8524 |
給排水設備工事に係る各種届出 | 給排水設備課管理指導係 | 099-213-8521 |
給排水設備工事に係る各種事前協議 |
給排水設備課南部審査係 給排水設備課北部審査係 |
099-213-8523 099-213-8524 |
給排水設備工事申請現場検査完成図提出 |
給排水設備課南部審査係 給排水設備課北部審査係 |
099-213-8523 099-213-8524 |
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