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水道管と井戸などの管との接続(クロスコネクション)の禁止
クロスコネクションとは?
「水道の給水管」と「井戸など水道以外の管(温泉、専用水道、簡易水道、工業用水道、貯水槽水道などの管を含みます)」が直接接続されている状態のことをいいます。
バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合も、また一時的なものであってもクロスコネクションになります。
なぜ禁止されているの?
水道の給水管と井戸など水道以外の管が直接接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管に流入することがあります。
井戸水などの流入により水道水が汚染された場合、周辺のご家庭では飲用に適さない水を飲んでしまうばかりでなく、水質汚染の程度によっては広範囲に健康被害を及ぼすことも考えられます。
水道水の汚染を防止し、安全性を確保するという観点から、クロスコネクションは水道法により固く禁止されています。
クロスコネクションになっている場合は?
水道局指定給水装置工事事業者に依頼し、速やかに水道の給水管から井戸などの管を切り離してください。(費用はお客様負担になります)
クロスコネクションをそのまま放置しておくと、井戸水などが水道本管に流入するばかりでなく、逆に水道水が井戸などに流れ込み、高額の水道料金をお支払いただくことになる場合もあります。また、クロスコネクションが早急に改善されない場合は、水道法及び給水条例に基づき、水道の給水管から井戸などの管が切り離されるまでの間、給水を停止することもあります。
安心・安全な水道水を確保するために、一人ひとりがルールを守って使用しましょう。
関連法令など
水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
鹿児島市給水条例第29条の2(給水装置の基準違反に対する措置)
管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
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