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鉛製給水管
1.鉛管とは
鉛は比較的やわらかい金属で鉄のような赤サビが発生せず、加工・修繕が容易なことから水道の創設時から、欧米をはじめ日本でも給水管として広く使用されてきました。
鹿児島市水道局では厚生省からの通知により、平成元年8月後半から新たに布設する給水管への鉛管の使用を禁止いたしました。それ以降に工事申請された給水管には鉛管は使われておりません。
なお、旧鹿児島市の区域においては、平成元年8月以前に工事申請された給水管に鉛製給水管が使われているものがあります。
2.鉛管が使用されているかどうかのお問い合わせについて
自宅の給水装置のどこに鉛管が使用されているか確認されたい方は、検針の際にお渡ししている「使用水量等のお知らせ」の給水装置番号またはお客様番号(下図参照)をご確認の上、水道局までお問い合わせください。
お問い合わせ先
鹿児島市水道局 給排水設備課 電話:213-8522
3.鉛の水質基準について
水道水中の鉛の水質基準は従来、「0.05mg/リットル以下」(平成4年12月厚生省令)とされていましたが、一層の低減化を推進するため平成15年4月から「0.01mg/リットル以下」に強化されました。
4.鉛管が使用されている家庭での水道水の使用方法
日頃お使いになっている状態では特に問題ありませんが、給水管に鉛管を使用している場合、朝一番や長期不在の後の使い始めの水は、バケツ1杯程度(10~15リットル)を飲用や調理以外の、水洗トイレ、洗濯、洗車、植物や花壇への水まき等にご使用ください。
5.鉛管解消に向けた水道局の取り組み及び取り替えにかかる費用負担について
給水装置はすべてお客様の私有財産であり、原則として取り替え等にかかる費用はお客様の負担となります。ただし、水道局では漏水防止の観点から、従来「水道メーターまで」の鉛管を含む老朽給水管の取り替えを行ってまいりましたが、鉛管の取り替えを積極的に進めるため、平成14年度に給水装置台帳に基づき「鉛製給水管残存実態調査」を行い、それを基に、「鉛製給水管解消基本計画」を策定しました。計画では、水道局負担による鉛管の取り替え範囲を、原則として「水道メーターの直後約70cmまで」(下図(1))とし、平成15年度から平成27年度までに鉛管の解消を図ってまいりました。
これにより、水道局の取り替え対象箇所につきましては、平成27年度までに概ね解消されました。お客様(所有者)の都合などにより鉛管が残っている箇所につきましては、今後も引き続き解消を図ってまいります。
なお、メーター直後約70cmのうしろから蛇口まで(下図(2))の鉛管の取り替えはお客様負担となりますので、家屋の建て替えの際や水道局が取り替える際に、併せて取り替えることをご検討ください。
(お問い合わせ先)
水道局負担による鉛管の取り替え工事について
鹿児島市水道局 水道管路課 電話:213-8533
お問い合わせ
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