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鹿児島市水道局 > お願い・お知らせ > 自己材メーターの管理について

更新日:2021年6月18日

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自己材メーターの管理について

自己材メーターとは

水道局が貸与しているメーターとは別に、所有者が自己負担で取付けているメーターのことです。

自己材メーターの種類

  • 下水道に流される井水等水道以外の水を計測する認定メーター
  • 下水道に流されない水道水等を計測する差引メーター
  • 水道水を使用し、その一部が公共下水道に流入する量を計測する算定メーター
  • マンション等で各戸別に取付けた自己検針用メーター

などがあります。

メーターの有効期間

有効期間は8年と定められています。有効期間を過ぎると正確な計量が出来なくなる場合があります。

自己材メーターの取替えに係る費用負担

所有者負担となります。有効期間の過ぎた自己材メーターのお取替えについてはお問い合わせください。

自己材メーターの写真

自己材メーター番号

  • 自己材メーターには上蓋の表にメーター番号の刻印がありません。
    (水道局のメーターにはメーター番号の刻印があります)

 

2008103164725

  • 上蓋に付いているシールが有効期間を示しています。
    上段が年、下段が月です。

お問い合わせ

水道局総務部給排水設備課

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-213-8522

ファクス:099-259-1627

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