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水道の使用開始にあたって
水道の使用開始にあたりましては、鹿児島市給水条例がお客様との契約内容となります。
以下の項目をあらかじめご了解のうえ、ご使用ください。
(鹿児島市給水条例より)
1.水道の使用開始・中止の届出(条例第8条の2、第12条(1))
新たに水道をご使用になるとき、又は使用を中止するときは、3日前までにお客様料金センターへご連絡ください。インターネットでもお申し込みいただけます。
2.水道メーターの検針(条例第9条、第15条~第22条)
水道メーターの検針は、2か月に1回、地区ごとに定められた検針日に行い、計量した使用水量に基づいて算定し、ご請求いたします。(ただし、検針日は天候などにより前後することがあります。)
3.水道料金の支払い(条例第23条)
口座振替、納入通知書支払いが選択できます。
4.納入期限内の支払い(条例第31条)
水道料金は、納入期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけない場合は、やむを得ず、給水を停止いたします。
5.水道メーターの交換(条例第10条)
水道メーターは、計量法により有効期間が8年と定められており、検定有効期間満了を迎える前に、水道局で設置した水道メーターは水道局負担で交換しています。
6.事故・災害等(条例第8条)
事故や災害などの理由により、やむを得ず、給水の停止や水道の使用制限をさせていただくことがあります。
7.敷地内への立ち入り(条例第19条、第28条)
水道メーターの検針などのため、名札及び身分証明書を携帯した職員等がお客様の敷地内に立ち入ることがありますので、ご協力ください。
8.個人情報の保護(個人情報の保護に関する法律)
取得した個人情報は、あらかじめ明示した利用目的の範囲内で利用します。個人情報の保護に関する法律に定める場合を除き、利用目的以外の利用及び提供は行いません。
鹿児島市給水条例等は、こちらでご確認ください。
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