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鹿児島都市計画下水道の変更及び図書の縦覧について(告示)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、次の都市計画を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示します。
なお、当該都市計画の図書を、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により、次の通り公衆の縦覧に供します。
1.都市計画の種類及び名称
(1)種類
鹿児島都市計画下水道
(2)名称
鹿児島市公共下水道
2.都市計画を変更した土地の区域
変更した部分
鹿児島市吉野町、伊敷八丁目、伊敷町、城南町、広木二丁目及び広木三丁目の各一部
3.関係図書の縦覧場所
鹿児島市鴨池新町1番10号
鹿児島市水道局下水道部下水道建設課(水道局本庁舎4階)