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施工体制点検等の実施について
施工体制点検については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)において、工事現場における適正な施工体制確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ、また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)において、施工体制把握のための要領の策定等により統一的な監督の実施に努めることとされています。
また、平成26年度に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号)において、公共工事の品質確保の一層の促進が求められたことから、本市水道局においても令和5年度から施工体制点検を試行実施してきました。
今回、点検の在り方等について十分浸透してきたことから、点検票及び実施時期にかかる内容の見直しを行った「鹿児島市水道局施工体制点検要領」を策定し、令和6年8月1日から同要領による施工体制点検を実施することとしました。
また、点検対象外の案件であっても建設工事の下請契約がある場合には「一括下請負に関する確認」を実施することとしました。
1鹿児島市水道局施工体制点検要領
対象工事
鹿児島市水道局が発注する請負代金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事
要領等
令和6年8月1日制定
令和5年4月1日試行実施
2一括下請負に関する確認
対象工事
鹿児島市水道局が発注する請負代金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事のうち、建設工事の下請け契約を締結したもの。
確認票等
実施日
令和6年8月1日(令和6年8月1日時点で既契約分も対象)
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