印鑑登録
日本で 印鑑は、サインと 同じで 大切な ものです。
日本で つかう 印鑑には、認印と 実印の 2種類が あります。
認印は、銀行口座を 開いて お金を ひきだしたり、領収書を 発行するときに 使います。
市役所で 印鑑を 登録することが できます。
印鑑登録とは、自分だけの 印鑑を 登録することで 印鑑登録証明書とは、その 登録された 印鑑が 本物ですよ ということを 証明するための 書面です。
実印は、自動車の 購入、家の 購入、お金の 貸し借りなど 重要な 契約を するときなどに 使用されます。
印鑑登録
登録申請は、本人が するのが 原則です。
15さい未満の 方は 登録できません。
印鑑登録に もとづいて 発行される 印鑑登録証明書は、
- 自動車の 登録
- 不動産の 売買
などに おいて 必要です。
※登録手数料
1件 300円
官公庁発行で 顔写真の 貼付の ある 身分証明書による てつづき
当日、登録することが できます。
- 窓口に くる人
申請を きぼうする人 本人
- 持ってくる もの
本人確認書類 (免許証、パスポート、在留 カード 及び 特別永住者証明書 など)
登録できない 印鑑 (例)
- 印影の 大きさが 1辺の 長さ 8mmの 正方形より 小さい もの、または 1辺の 長さ 25mmの 正方形より 大きい もの
- 印影が 鮮明で ないもの
(印画が 破損、ま滅している もの、おうとつが 逆に なっている もの など)
- ふちの ない 印、欠けた 印 そのほか 登録を うけようとする 印鑑として 適当でない もの
(外枠が 4分の1(1/4)以上 欠けた 印、印章の 高さが 約 1cm 以下の 印 など)
- 外国人の 方については、当て字で 彫られているもの、登録されていない 通称名で 彫られている もの など
- 世帯内で 同じ 印影の もの
- 氏名の 全部 または 一部を 組み合わせた もので 表されていない もの
- 職業、資格 そのほか 氏名 以外の 事項が 表されている もの
- ゴム印など 変形しやすい もの
※上記事項の ほかに 登録できない 条件が ありますので、詳しくは 印鑑登録担当に 問い合わせ ください。
※そのほか、手続き 方法など 決められて おりますので、詳しくは 問い合わせ) ください。
問い合わせ
市民課(しみんか)
〒892-8677
鹿児島市山下町(かごしまし やましたちょう)11-1
TEL 099-216-1221