住民異動届
海外 からの 転入届
新たに 日本に 入国してきて、鹿児島市に 住み始めたときの 手続き です。
期間
鹿児島市に 住 み始めてから 14日 以内
手続きする ひと
本人 または 同居している 家族
※代理の 人が 手続きを する ことも できます。
持ってくる もの
入国した 人 全員の 在留カード (在留 カードが ない ときは パスポート)
世帯主と 世帯員の 続柄を 確認できる 書類と その 日本語訳文
※書類の例 出身国での 戸籍謄本、公証書、家族関係証明書など
代理の 人が 手続きを する ときは、本人からの 委任状と 代理の 人の 本人確認書類を いっしょに 持ってきてください。
※本人確認書類の例 運転免許証 、健康保険証、在留 カードなど
他市区町村 からの 転入届
他の 市区町村から 引っ越してきて、鹿児島市に 住み始めたときの 手続き です。
期間
鹿児島市に 住 み始めてから 14日以内
手続きする ひと
本人 または 同居している 家族
※代理の 人が 手続きを する ことも できます。
持ってくる もの
今まで 住んでいた 市区町村から 発行された転出証明書
引っ越して きた人 全員の 在留 カードまたは 特別永住者証明書
通知 カード(2015年10月 5日 以降に受け取っているとき)
国民健康保険証、介護保険証 など(加入している 人のみ)
代理の 人が 手続きを する ときは、本人からの 委任状と 代理の 人の 本人確認書類を いっしょに 持ってきてください。
※本人確認書類の例 運転免許証、健康保険証、在留 カードなど
転居届
鹿児島市の 中で 引越しを したときの 手続き です。
※同じ 建物の 中で、部屋が 変わったときも 届け出を してください。
期間
新しい 住所 に 住み始めてから 14日以内
手続きする ひと
本人 または 同居している 家族
※代理の 人が 手続きを する ことも できます。
持ってくる もの
引越した 人 全員の 在留 カード または 特別永住者証明書
通知 カード(2015年10月5日以降に受け取っているとき)
国民健康保険証、介護保険証 など(加入している 人のみ)
代理の 人が 手続きを する ときは、本人からの 委任状と 代理の 人の 本人確認書類を いっしょに 持ってきてください。
※本人確認書類の例 運転免許証 、健康保険証、在留 カードなど
転出届
鹿児島市から 引越して、他の 市区町村に 住み始めるときの 手続き です。
※鹿児島市から 1年以上 海外へ 離れるときも、届け出を してください。
期間
新しい 住所に 住み始める 日の 14日 前から
手続きする ひと
本人 または 同居している 家族
※代理の 人が 手続きを する ことも できます。
持ってくる もの
窓口に 来た 人の 本人確認書類
※本人確認書類の例 運転免許証、健康保険証、在留カードなど
国民健康保険証、介護保険証など(加入している 人のみ)
代理の 人が 手続きを する ときは、本人からの 委任状と 代理の 人の 本人確認書類を いっしょに 持ってきてください。
※本人確認書類の例 運転免許証、健康保険証、在留 カードなど
手続き する 場所
鹿児島市役所本庁の 市民課や、それぞれの 支所の 市民係で 手続きを することが できます。
※鴨池と 鹿児島中央駅の 市民サービスステーション では、手続きを することが できません。
時間
ごぜん 8:30 から ごご 5:15 まで
(休みの日、年末年始を除く)
変更登録申請
居住地の 変更
住宅の 移転、 引越し
引越しをすることに なったら、 速やかに 家主に 伝えて ください。
引越しを するときは、 下の点に 注意して ください。
- あなたの 国民健康保険証を 変更してください。 引越しが おわってから 14 日以内に、 市役所の 国民健康保険課で 変更してください。
- 国民年金の 変更を してください。 引越しが おわってから 14日以内に、 市役所の 国民年金課で 変更してください。
- でんき・ガス・水道なども、 引越しをする 当日には 変更の 手続きが おわっているように 事前に 変更の 手続きを おこなって おきます。
- でんわ会社に引越しすることを つたえてください。
- 車の 運転を する人は、 免許証と 車両登録証の 住所も 変更する 必要が あります。
- 学校の 変更は、あたらしい 住所に ちかい 学校に 転校したときは、 教育委員会に れんらくして あたらしく その学校に 通学することを つたえる 必要が あります。
- そのほかに 介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、敬老パス、こども医療受給者証などの 変更の 手続が 必要です。
滞在期間延長
日本での 滞在期間を 延長する時は、 有効期限内に 入国管理局で 滞在期間を 延長する 手続きを 行わなくては なりません。
再入国許可
あなたが 日本から ほかの 国に 行くときは、また 日本に もどって 来ることが できるように 再入国許可証を 持っていなければ なりません。
再入国許可証の 発行には 収入印紙が 必要です。
収入印紙は 郵便局で 買うことができます。
福岡入国管理局 鹿児島出張所
〒892-0822
泉町18-2-40 鹿児島港湾合同庁舎
TEL 099-222-5658
受付時間
ごぜん 9:00 から ごご 12:00、 ごご 1:00 から ごご 4:00
(どようび、にちようび、やすみの日を のぞく)
在留 カード 及び 特別永住者証明書の 返還
もし、再入国許可証や 難民の 旅行用の 書類なしで 日本を 永久的に 去ろうと している場合は、在留カード 及び 特別永住者証明書を出国 する 空港や 港で 返さなければ なりません。
日本国籍を 取得したか 登録している 方が 死亡した 場合は、14日 以内に 在留 カードは入国管理局へ、特別永住者証明書は 市役所の 市民課に 返します。
問い合わせ
市民課(しみんか)
TEL 099-216-1221