保険証の 使い方
医療機関での 診察の 受け方
病院で 診察を うける時は、「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」を 窓口で 見せます。
ただし、マイナンバーカードを「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」として使えるときは、マイナンバーカードを窓口にあるカードリーダーにかざします。
診察後、窓口で お金を はらいます。
保険の 適用される 医療分に ついては、自己負担額を はらいます。
保険の 適用されない 医療分に ついては、全額を はらいます。
診察の うけ方について くわしくは、こちらを 見て ください。
保険対象外の 医療
次のような 医療は、保険の 対象外となります。
- 交通事故や 傷害事件による けが 。ただし、第三者行為による傷病届を提出して健康保険を使うことができます。
- 正常な 妊娠・出産。 ただし、健康保険に 加入していれば、「出産育児一時金」が 給付されます。 詳しくは、出産を予定している医療機関にお問 い合わせください。
- 美容整形・近眼の矯正手術・歯列矯正
- 仕事や 通勤途中に こうむった 病気や けが。 これらは、労働基準法や 労働災害保険法などの 法律に 基づいて 診療を うけられることになっています。
- 個室に 入院した 場合などの 差額ベッド代
- そのほか、健康診断の 対象となっていない 検査、手術、治療、薬など
出産育児一時金について
国民健康保険
加入者が こどもを産んだときに、世帯主に 50万円を 支給。(産科医療保障制度の 加算対象出産でない 場合は 48万 8千円)
健康保険
被保険者が こどもを 産んだ場合、原則 50万円を 支給。(産科医療保障制度の 加算対象出産でない場合は 48万 8千円)
出産育児金の受け取りについては、出産を予定している医療機関にお問い合わせください。
必要な書類
- 「出産育児一時金請求書」
会社の 健康保険であれば 会社か 社会保険事務所、国民健康保険であれば 市町村の 役所にあります。
- 保険証
- 母子手帳
- 振込先銀行口座
- 医療機関との合意文書
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 領収明細書
問い合わせ
【国民健康保険】
国民健康保険課(こくみん けんこう ほけんか)
TEL 099-216-1228
FAX 099-216-1200
【健康保険・船員保険・共済組合】
それぞれの 組合などに おたずね ください。