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更新日:2024年12月18日

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150平方メートル未満の飲食店を経営されている皆様へ

消防法令の改正により、150平方メートル未満の飲食店にも、消火器具の設置が義務化されました!2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を契機に、消防法施行令の一部が改正され、調理目的として火を使用する設備又は器具がある150平方メートル未満の飲食店にも2019年10月1日から消火器具の設置が義務化されています。

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お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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