緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 鹿児島市消防局 > 法令改正のお知らせ > 150㎡未満の飲食店を経営されている皆様へ

更新日:2019年12月23日

ここから本文です。

150㎡未満の飲食店を経営されている皆様へ

消防法令の改正により、150㎡未満の飲食店にも、消火器具の設置が義務化されました!2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を契機に、消防法施行令の一部が改正され、調理目的として火を使用する設備又は器具がある150㎡未満の飲食店にも2019年10月1日から消火器具の設置が義務化されています。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?