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ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 鹿児島市消防局 > 法令改正のお知らせ > 消防用設備等の非常電源(自家発電設備)の点検方法が改正されました

更新日:2019年12月23日

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消防用設備等の非常電源(自家発電設備)の点検方法が改正されました 

 消防用設備等の非常電源(自家発電設備)については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がありました。
 これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方が科学的に検証され、改正が行われました。
 改正のポイントは大きく分けて4つあります。

 

  1. 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
  2. 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
     (運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合)
  3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
  4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するように変更

 「自家発電設備点検の改正に関するリーフレット」(PDF:337KB)

内部観察等について

  内部観察等とは、消防庁が負荷運転の代替点検方法として規定した点検方法になります。

  1. 過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
  2. 燃料噴射弁等の動作確認
  3. シリンダ摺動面の内部観察
  4. 潤滑油の成分分析
  5. 冷却水の成分分析

 「内部観察とは?」(PDF:801KB)

予防的な保全策について

  1. 予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は、1年ごとに確認が必要です。
  2. 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

 「予防的な保全策とは?」(PDF:639KB)

 



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お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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