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震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
東日本大震災や熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや交通手段が寸断されたことなどで、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプを用いた給油、危険物施設以外での危険物の貯蔵等の平常時とは異なった危険物の貯蔵や取扱いが行われました。このような危険物の貯蔵・取扱いを行う場合には「危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請」が必要となります。
震災時等で事前に危険物の仮貯蔵・仮取扱い想定される事業所等で消防局と協議のうえ実施計画等を提出した場合は、発災直後に計画通りに仮貯蔵又は仮取扱いを行う旨を電話等で報告することで、消防局長の承認を得ることができます。また、震災の規模や地域等にによっては、手数料の免除を申請することができます。
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