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更新日:2024年11月1日
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調整給付に不足額がある場合(新たに発生した場合を含む)、どうなるのか。
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた(新たに発生した)場合は令和7年度での支給を予定しています。
注)時期や手続きは未定です。
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