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ホーム > よくある質問 > 定額減税補足給付金(調整給付) > 調整給付に不足額がある場合(新たに発生した場合を含む)、どうなるのか。

更新日:2024年11月1日

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調整給付に不足額がある場合(新たに発生した場合を含む)、どうなるのか。

質問

調整給付に不足額がある場合(新たに発生した場合を含む)、どうなるのか。

回答

令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた(新たに発生した)場合は令和7年度での支給を予定しています。
注)時期や手続きは未定です。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-7100

ファクス:099-216-1234

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