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ホーム > よくある質問 > 令和6年度物価高騰対応補足給付金 > 支給対象者(世帯主)が死亡した場合、給付金を受け取ることはできますか。

更新日:2024年11月27日

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支給対象者(世帯主)が死亡した場合、給付金を受け取ることはできますか。

質問

支給対象者(世帯主)が死亡した場合、給付金を受け取ることはできますか。

回答

支給対象者(世帯主)が、令和6年6月4日以降に確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合、当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-7100

ファクス:099-216-1234

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