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更新日:2024年11月1日

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前回の給付金(R5年度7万円・10万円)の対象者は今回対象外となっているのはなぜですか。

質問

前回の給付金(R5年度7万円・10万円)の対象者は今回対象外となっているのはなぜですか。

回答

令和6年度に実施している給付金は、令和5年度に実施した住民税非課税世帯に対する7万円の給付金および住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金から、対象者を拡大するものですので、複数回受給することはできません。令和5年度の対象の方については受付を終了しています。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-7100

ファクス:099-216-1234

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