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更新日:2023年11月15日

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宅地内で漏水があり、水道料金がものすごく上がりましたが、漏水によって発生した水道料金も払うのですか。

質問

宅地内で漏水があり、水道料金がものすごく上がりましたが、漏水によって発生した水道料金も払うのですか。

回答

水道料金は、水道メーターで計量された使用水量をもって料金を算定することになっておりますが、地下に埋設されている管破損等で漏水の発見が困難であると判断される状態の時は、規定に基づき一部減額を行っています。

水道メーターの検針や使用水量のお問い合わせはお客様料金センターへご連絡ください。

お問い合わせ

水道局 お客様料金センター

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-812-6171

ファクス:099-812-6175

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