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更新日:2023年11月15日

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庭や畑への散水など下水道に流さない水についてもなぜ下水道使用料を徴収するのですか。

質問

庭や畑への散水など下水道に流さない水についてもなぜ下水道使用料を徴収するのですか。

回答

家庭や事業所から排出される汚水は、ゴミや砂など小さな固形物を含んでいるので、水道メーターのようなもので測定するのは非常に困難です。

下水道使用料は、水や井戸の水など使用した水の量に応じて負担していただくことになっており、この方法は全国的に同じです。

なお、散水や池など明らかに公共下水道に流入しないものについては、所有者の負担で水道メーターを設置し、当該散水等に係る使用水量が確認できるときは、別途申請により下水道使用料を減額することができます。

お問い合わせ

水道局 お客様料金センター

〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10

電話番号:099-812-6171

ファクス:099-812-6175

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