更新日:2023年10月26日
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浄化槽を設けて水洗トイレとしている者も、公共下水道に接続しなければならないのですか。
下水道法第10条では、公共下水道が布設されると排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なくその土地の下水を排除するために、排水設備を設置しなければならないと、規定しています。
また、合併浄化槽及びし尿浄化槽は、公共下水道と違い、処理した排水を側溝に流しており、適正な維持管理がなされていない場合、悪臭等の原因となる場合もあります。
従いまして、本市では浄化槽を設けて水洗トイレとしている方にも、1年以内に公共下水道へ接続していただくようお願いしております。
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