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更新日:2023年11月17日

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個人情報に関する開示等の請求の仕組みや方法を教えてください。【市の保有個人情報】

質問

個人情報に関する開示等の請求の仕組みや方法を教えてください。【市の保有個人情報】

回答

請求できる事項
1開示請求(「自分の情報」を見たいとき)
どなたでも、市の公文書に記載されている「自分の情報」の開示(閲覧・コピー等)を請求することができます。
2訂正請求(「自分の情報」の内容に誤りがあるとき)
開示を受けた「自分の情報」に事実の誤りがあるときは、その訂正などを請求することができます。
3利用停止請求(「自分の情報」が適正に取り扱われていないとき)
開示を受けた「自分の情報」が、適正に取り扱われていないときは、利用停止などを請求することができます。

○請求できる方
市民以外の方も含めて、どなたでも請求できます。

○請求できる情報
市の機関の職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有している公文書に記載されている個人情報が対象となります。(磁気テープや光ディスクなどの電磁的記録も含まれます。)

○請求の方法
請求をするときは、市政情報コーナー又はその個人情報の担当課に開示等の請求書を提出してください。請求書提出の際には、本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要ですので、詳しくは市政情報コーナー又はその個人情報の担当課にお問い合わせください。
市政情報コーナーでは、「市政情報相談員」が個人情報保護制度に関する案内を行っていますので、お気軽にご相談ください。
(電話(099)216ー1129)

○開示の方法
請求された公文書の開示等をするかどうかを、原則として15日以内に決定し、文書でお知らせします。いつ、どこで開示するかもあわせてお知らせしますので、その日時にお知らせした場所(通常は、市政情報コーナー)にお越しください。

○開示の費用
公文書の閲覧・視聴は、無料です。ただし、紙文書の写しを請求される場合、複写代金をお支払いいただきます。(A3判以下の大きさの場合、1枚につき10円)
※電磁的記録の写しを請求される場合は、別途有料になります。

お問い合わせ

総務局総務部総務課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1126

ファクス:099-224-8900

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