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更新日:2023年11月17日
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個人情報保護制度とはどんな制度ですか。【市の保有個人情報】
【個人情報保護制度とは】
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき、市が保有している皆さんの個人情報をルールに従って適正に利用するとともに、個人情報の開示・訂正・利用停止を請求することができる制度です。
【個人情報とは】
生存する個人に関する情報であって、特定の個人が認識されるものをいいます。
例:個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成などのほか個人識別符号(指紋、虹彩等の身体的特徴のデータや旅券番号、マイナンバーなど対象者ごとに付される番号)
市の公文書(職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有しているもの。磁気テープや光ディスクなどの電磁的記録も含まれます。)に記録されている個人情報が保護の対象です。
【市での個人情報の取扱いのルール】
1保有の制限
法令の定める所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合に限ります。
2利用目的の明示
3適正な管理
・個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努める。
・個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する。
4取扱者の義務
職員や市から個人情報の取扱いを委託された者は、業務上知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。
5利用及び提供の制限
原則として、特定された利用目的以外には、個人情報を利用したり提供したりしません。例外的に外部に提供した場合は、相手に適正な取扱いを求めます。
6個人情報ファイル簿の作成・公表
保有している個人情報ファイルについて「個人情報ファイル簿」を作成し、ホームページ等で公表します。
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