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更新日:2023年11月17日

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開示できない公文書はどういうものですか。【情報公開】

質問

開示できない公文書はどういうものですか。【情報公開】

回答

公文書は、開示が原則ですが、次の場合は開示できないことがあります。

1法令又は条例の定めるところにより、公にすることができないと認められる場合(法令秘情報)

2特定の個人が識別される場合(個人に関する情報)

3法人等の正当な利益を害する場合(法人等に関する情報)

4公共の安全と秩序の維持に支障のある場合(公共の安全等に関する情報)

5市の機関等の事業や審議、検討などに支障がある場合(事務事業、審議、検討等に関する情報)

お問い合わせ

総務局総務部総務課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1126

ファクス:099-224-8900

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