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更新日:2018年10月1日

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市の公共工事について、なぜ施工体制点検を受けないといけないのですか。

質問

市の公共工事について、なぜ施工体制点検を受けないといけないのですか。

回答

施工体制点検については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、工事現場における適正な施工体制確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ、また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」において、施工体制把握のための要領の策定等により統一的な監督の実施に努めることとされています。
また、平成26年度に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、公共工事の品質確保の一層の促進が求められましたことから、本市においても施工体制点検を実施することとしています。
○対象工事:建設局が発注する請負代金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事
○点検の内容等については、詳しくは下記関連リンクをご覧ください。

○詳しくは管理課技術管理係又は各工事発注課までお問い合わせください。
○お問合わせ先
建設局建設管理部管理課技術管理係
099-216-1475
又は各工事発注課

お問い合わせ

建設局建設管理部管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1475

ファクス:099-216-1352

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