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更新日:2021年3月2日
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市有地を購入するには、どうすればいいですか。
市では、未利用地の売却処分、土地区画整理事業施行区域内における宅地(保留地)分譲を行っています。
売却は、一般競争入札によることを原則とし、申込方法や入札日等については、市ホームページ等でお知らせします。
また、一般競争入札において入札者および落札者がないときには、先着順により随時売却をしています。
詳しくは、次の担当課へお問い合わせください。
【お問合わせ先】
未利用地の売却
・管財課(099-216-1158)
土地区画整理事業施行区域内における宅地(保留地)分譲
・区画整理課(099-216-1394)
・谷山都市整備課(099-269-8436)
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