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更新日:2023年11月2日

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定期監査とは、どのような監査ですか。

質問

定期監査とは、どのような監査ですか。

回答

【定期監査とは】
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項に基づき行うもので、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として監査するもので、毎年度監査計画を定めて定期的に行っています。

【監査の内容】

1市の収入事務、支出事務、物品会計事務等の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか
2市の事務事業の執行に係る工事及び委託業務の設計、施工等が適正に行われているか

などを主眼として監査を行います。

お問い合わせ

監査事務局  

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1463

ファクス:099-216-1464

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