緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 監査 > 住民監査請求とは、どのような請求ですか。

更新日:2023年11月2日

ここから本文です。

住民監査請求とは、どのような請求ですか。

質問

住民監査請求とは、どのような請求ですか。

回答

【住民監査請求とは】
住民監査請求とは、財産管理、公金の支出、契約の締結などの市の財務会計上において、市の執行機関又は職員の行った違法又は不当な行為や怠る事実があったため、市に財政的な損害が生じていると認められる場合に、市民の方が、監査委員にそのことを監査するよう求めるとともに、市に生じた損害の防止や補てん又は行為の是正等を求める請求です。

【監査請求の要件】
1監査請求できる方は、鹿児島市に住所を有する方(個人または法人)です。
2監査請求できる事案は、鹿児島市長や市の職員等に、次に掲げるような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、鹿児島市に財産的損害を与える場合です。
(1)違法又は不当な行為
ア公金(鹿児島市の管理に属する現金など)の支出
イ財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ債務その他の義務の負担(借入など)
(2)違法又は不当な怠る事実
ア公金の賦課、徴収を怠る事実
イ財産の管理を怠る事実
ウ監査請求できる期間は、上記行為があった日又は終わった日から原則1年以内となりますが、正当な理由があるときは例外もあります。

【根拠法令】
住民監査請求の根拠は地方自治法第242条第1項です。
なお、住民訴訟を提起するには、住民監査請求が前提となります。

お問い合わせ

監査事務局  

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1463

ファクス:099-216-1464

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?