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更新日:2023年10月24日

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先端設備等導入計画の認定の受け方を教えてください。

質問

先端設備等導入計画の認定の受け方を教えてください。

回答

【対象】
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

【申請方法】
(1)~(7)の書類を作成のうえ、返信用封筒を添えて持参又は郵送により、各担当課へご提出ください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による確認書)
(4)リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合のみ)
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明ありの場合のみ)
(6)返信用封筒(返信先の住所、氏名を記載し、切手を添付したもの)
(7)その他:企業案内(パンフレット等)など会社の概要がわかるものがありましたら同封してください。(※必須ではありません。)

【申請・相談窓口】
先端設備等導入計画は対象業種ごとに申請・相談窓口を設けています。詳しくは関連リンクをご覧ください。
制度全般に関するお問い合わせは産業政策課(099-216-1318)へ。

お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 企画調整係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1318

ファクス:099-216-1303

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