更新日:2023年11月16日
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軽油引取税(県税)の免税について教えてください。
農業用の機械等に使用する軽油については、免許証の交付などの手続きを受けた場合に限り、軽油引取税(県税)を免税とすることができます。
詳しくは、下記の関連リンク「軽油引取税(県税)の免税」をクリックのうえ、ご参照ください。
■お問い合わせ先
農業委員会事務局(市役所みなと大通り別館4階)099-216-1466
農業委員会谷山支局(谷山支所3階)099-269-8489
農業委員会吉野支局(吉野支所2階)099-243-8746
農業委員会伊敷支局(伊敷支所3階)099-220-6035
農業委員会吉田支局(吉田支所別館2階)099-294-1218
農業委員会桜島支局(桜島支所1階)099-293-2356
農業委員会喜入支局(喜入支所別館2階)099-345-3756
農業委員会松元支局(松元支所1階)099-278-2305
農業委員会郡山支局(郡山支所1階)099-298-4860
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