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更新日:2023年12月5日

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耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

質問

耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

回答

個人又は農地所有的確法人等が、耕作することを目的として農地等の売買や貸借をする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。もし、この許可を受けないで売買した場合、農地法上の所有権移転の効力は発生せず、その登記等の所有権の変更もできません。
なお、農地の有効利用と流動化を促進するため、利用権設定等促進事業を実施しており、一定の要件を満たしますと農地法の適用が除外される特例が定められています。

・受付場所原則として、申請する土地が所在する地区の農業委員会事務局及び支局(東桜島地区は、事務局)

・受付締切日毎月10日(10日が土・日曜日、祝日、閉庁日の場合は、その前の開庁日)


■お問い合わせ先
農業委員会事務局(市役所みなと大通り別館4階)099-216-1466
農業委員会谷山支局(谷山支所3階)099-269-8489
農業委員会吉野支局(吉野支所2階)099-243-8746
農業委員会伊敷支局(伊敷支所3階)099-220-6035
農業委員会吉田支局(吉田支所別館2階)099-294-1218
農業委員会桜島支局(桜島支所1階)099-293-2356
農業委員会喜入支局(喜入支所別館2階)099-345-3756
農業委員会松元支局(松元支所1階)099-278-2305
農業委員会郡山支局(郡山支所1階)099-298-4860

お問い合わせ

農業委員会 事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1466

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