緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 消防 > 消防局への届出 > 既にある建物の一部を利用して飲食店を開設したいのですが、消防法上どのような申請が必要ですか。

更新日:2024年3月13日

ここから本文です。

既にある建物の一部を利用して飲食店を開設したいのですが、消防法上どのような申請が必要ですか。

質問

既にある建物の一部を利用して飲食店を開設したいのですが、消防法上どのような申請が必要ですか。

回答

1.用途の変更に伴い、建築申請が必要になる場合があります。

2.新たな消防用設備等の設置が必要になる場合があります。

詳しくは、「市役所建設局建築部建築指導課」及び「消防局予防課建築係又は各消防署予防指導係」にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
建築部建築指導課099-216-1357
消防局予防課建築係099-222-0970
中央消防署予防指導係099-252-4119
西消防署予防指導係099-254-6119
南消防署予防指導係099-269-2119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?