更新日:2024年3月12日
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建物に必要な消防用設備はどのようなものがあり、設置する場合はどのような決まりがありますか。
1.消防法で定められている消火器や火災報知設備などのことを、まとめて消防用設備等と呼びます。
2.消防法では、建物の用途、構造、規模等により、消防用設備等の設置及び維持の基準が詳細に定められています。
3.そのため、建物に必要となる消防用設備については、その建物の用途、構造、規模等を個別に検討して、決定する必要があります。
4.詳細につきましては、消防局予防課又は管轄の消防署にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
消防局予防課建築係099-222-0970
中央消防署予防指導係099-252-4119
西消防署予防指導係099-254-6119
南消防署予防指導係099-269-2119
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