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更新日:2025年3月21日

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乗用車でガソリンを容器に入れて運搬できる量はどのくらいですか。

質問

乗用車でガソリンを容器に入れて運搬できる量はどのくらいですか。

回答

乗用車でガソリンを容器に入れて運搬する場合、運搬量について消防法令上の制限はありませんが、指定数量以上(200L)を一台の車両に積載する場合は標識の掲示や消火器が必要となります。
なお、運搬容器は、試験確認済の表示が付されたものでなければ運搬に使用することはできません。

※乗用車でガソリンを運搬することは危険を伴いますので、必要以外は行わないようにしてください。

【お問い合わせ先】
消防局予防課危険物係099-222-0970
中央消防署予防指導係099-252-4119
西消防署予防指導係099-254-6119
南消防署予防指導係099-269-2119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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