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更新日:2024年3月12日

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焚き火の届出手続きはどうしたらよいですか

質問

焚き火の届出手続きはどうしたらよいですか

回答

【焚き火行為について】
鹿児島市では、焚き火行為を原則禁止としています。農業や宗教的行事(鬼火焚きなど)など、一部認められているものもありますので、詳しくは市廃棄物指導課(099-216-1289)にお問い合わせください。

【届出について】
禁止行為に該当しないものを行う場合は、次のことに留意してください。
1.鹿児島市火災予防条例第60条により、火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出を行う必要がありますので、最寄りの消防署、消防分遣隊に連絡してください。
2.次の注意事項を守ってください。
(1)風のない日に少しずつ小分けにして行ってください。
(2)必ず消火準備をしてください。
(3)焼却中は絶対にその場を離れないでください。
(4)焼却後は、水を掛けるなどして完全に消火してください。

【連絡先】
中央消防署099-285-0119
西消防署099-254-0119
南消防署099-269-0119

お問い合わせ

消防局 予防課

〒892-0816 鹿児島市山下町15-1

電話番号:099-222-0970

ファクス:099-227-4119

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