更新日:2024年3月12日
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防火対象物の点検報告はどうしたらよいですか
【防火対象物の点検報告が必要な建物】
1.特定用途部分が存する防火対象物で、収容人員が300人以上のもの
2.防火管理者を必要とする防火対象物で、特定用途部分が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く)が1つのもの
【防火対象物の点検を実施できる業者等を知りたい方】
鹿児島県消防設備安全協会(099-226-1780)にお問い合わせください。
詳しくは、消防局予防課又は各消防署、消防分遣隊にご相談ください。
【お問い合わせ先】
消防局予防課099-222-0970
中央消防署099-285-0119
西消防署099-254-0119
南消防署099-269-0119
【参考】
1.防火対象物の点検ができる者
点検は、防火対象物の火災予防に関して専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に行わせなければなりません。
2.点検の期間
1年に1回(過去3年間、消防法令の遵守等が消防機関により認められた場合には、点検報告義務が3年間免除されます。)
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