更新日:2023年11月6日
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多重債務に陥ってしまった場合、どうしたらいいですか
借金を整理するには「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4つがあります。
いずれの方法を取るにしても、自分だけで解決するのは非常に困難です。多重債務に陥ってしまったときは、深刻な事態になる前に早めに家族に打ち明け、下記まで相談しましょう。
●「任意整理」・・・裁判所などの公的機関を利用せずに、借り手と貸し手が話し合い、利息制限法に基づいて利息計算をし直した上で、元金や利息の減額などの交渉をします。ほとんどの場合、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼します。
●「特定調停」・・・簡易裁判所に調停申し立てすると、調停委員が借り手と貸し手の間に入り和解交渉を斡旋し、利息制限法に基づいて減額などの交渉を行います。
●「個人再生」・・・定期収入が見込める場合は、裁判所が認めた返済計画どおりに一定額を返済すると、残りの借金が免除されます。住宅を維持しながらの返済が可能です。
●「自己破産」・・・任意整理も困難な場合に、裁判所から破産宣告を受け、免責決定を受けると借金が免除されます。免責決定は無条件にもらえる訳ではありません。
【相談窓口】
●消費生活センター:099-808-7500
●県弁護士会:099-226-3765
●県司法書士会:099-248-8270
●九州財務局鹿児島財務事務所:099-227-5279
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