ホーム > よくある質問 > 各種相談(市役所以外) > 医薬品,医薬部外品,化粧品,医療機器を製造したいのですが,許可が必要ですか。
更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を製造したいのですが、許可が必要ですか。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業として製造する場合は厚生労働大臣又は知事の許可が必要です。
詳細については、鹿児島県薬務課にお問い合せください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県薬務課
099-286-2804
関連リンク
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください