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更新日:2025年10月1日

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道路に係る固定資産税は、非課税ですか。

質問

道路に係る固定資産税は、非課税ですか。

回答

道路に係る固定資産税は、すべてが非課税となるわけではありません。

固定資産税では、「公共の用に供する道路」について非課税措置が講じられています。「公共の用に供する道路」とは、所有者が何ら制約を設けずに広く不特定多数の人が利用できるものとされています。

また、私道は原則として課税ですが、「公共の用に供する道路」に該当すれば、固定資産税の非課税の対象となります。


■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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