更新日:2023年11月15日
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課税されている土地の面積が実際の面積と異なっているようですが。
土地の面積(地積)は、個々の土地について実測をしなければ、登記簿に登記された面積と現況の面積とが一致しているかどうかの判定はできません。
そのため、固定資産税・都市計画税は登記簿に登記された地積により課税することとされています。
■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(電話:099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(電話:099-244-7359)
○吉田税務課(電話:099-294-1213)
○桜島税務課(電話:099-293-2348)
○喜入税務課(電話:099-345-3759)
○松元税務課(電話:099-278-5416)
○郡山税務課(電話:099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課土地係へお問い合わせください。
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