更新日:2024年4月1日
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土地の価格はどのようにして求められているのですか。
固定資産税の土地の評価は、地方税法の規定により、3年に一度の評価見直しを行うことになっており、これを「評価替え」といいます。
具体的には、土地の利用状況に基づいて地目別に、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって全国的に統一された手順・方法で評価されます。
直近の評価替えは令和6年度となります。
宅地については、次のようにして評価しています。
1.土地の利用状況をもとに住宅、商業、工業地区など(用途地区)に区分します。
2.用途地区を、さらに街路の状況等が類似している地域(状況類似地域)ごとに分けます。
3.それぞれの地域内において、最も代表的で評価の拠点としてふさわしい街路を主要な街路として選定します。
4.主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状などの状況が当該地域において標準的と認められるものを標準宅地として選定します。
5.状況類似地域の中に一か所ある標準宅地の価格を、地価公示価格、鹿児島県地価調査価格あるいは鑑定評価価格の7割を目途に評定します。
6.標準宅地の1平方メートルあたりの価格を主要な街路の路線価(評点)とします。
7.状況類似地域ごとに、主要な街路の路線価を基に、街路の状況や公共施設等の接近状況などの違いを考慮して、その他の街路について路線価を付設します。
8.路線価と各筆の地積を基に、個々の土地(筆)の奥行や間口・形状などに応じた補正を行って各筆の評点数を求めます。
9.各筆の評点数に総務大臣の示す評点1点あたり価格(1円/点)を乗じて評価額(円)を算出します。
10.さらに地価が下落している土地については、価格修正率を乗じて評価額の修正を行います。
11.3月31日までに市長が価格を決定します。
■お問合わせ先
○資産税課土地係(電話:099-216-1185)
○谷山税務課土地係(電話:099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(電話:099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(電話:099-244-7359)
○吉田税務課(電話:099-294-1213)
○桜島税務課(電話:099-293-2348)
○喜入税務課(電話:099-345-3759)
○松元税務課(電話:099-278-5416)
○郡山税務課(電話:099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課土地係へお問い合わせください。
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