更新日:2023年11月15日
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家屋は年々古くなっていくのに家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか。
家屋の評価は、「再建築価格」に「経年減点補正率」を乗じて求められます。
再建築価格とは、評価の時点において対象となる家屋と同一のものを、その場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費です。また、経年減点補正率とは、建築後の年数経過により生じる、損耗の状況による減価等の補正率のことです。
よって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の、再建築価格の基礎となる建築費の上昇が、経年減点補正率という減価率を上回れば評価額が上がり、下回れば下がるということになります。
つまり、家屋では建築費の上昇が激しい場合、見かけが古くなっても、その価値(価格)が減少せず、逆に上昇することもあるということです。しかしながら、評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担として、評価替え前の価格に据え置くこととされています。
このような理由から、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはなりません。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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