更新日:2023年11月15日
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数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが、どうしてですか。
新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たしていると、新たに課税されることとなった年度から木造住宅などでは新築後3年度分、3階建て以上のマンションなどでは新築後5年度分に限り、税額が2分の1に減額されています。
この期間を過ぎたため、減額の適用がなくなり、通常の税額になったものです。
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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