更新日:2023年11月15日
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分譲マンション(敷地の所有権付き)を所有していますが、固定資産税はどのように課税されるのでしょうか。
固定資産税・都市計画税は、持分の割合によって、課税されます。
【土地に対する課税】
土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分(所有権)の割合によって按分した額となります。
【家屋に対する課税】
家屋については、建物全体の評価額を各戸の面積によって按分し、この価格をもとに税額を算出します。
※各戸の面積=専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下・エレベーターなど)の床面積
■お問合わせ先
○資産税課家屋第一係(099-216-1181)、家屋第二係(099-216-1182)、土地係(099-216-1185)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)
○東桜島地域分は資産税課へお問い合わせください。
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