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更新日:2023年11月17日

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共有名義の土地、家屋の固定資産税を持分ごとに課税できないのでしょうか。

質問

共有名義の土地、家屋の固定資産税を持分ごとに課税できないのでしょうか。

回答

共有名義の土地、家屋の固定資産税を持分ごとに応じて課税することはできません。

土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により共有者全員が連帯納税義務を負います。連帯納税義務とは、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額の納税義務を負うものです。

このため、共有名義の固定資産は持分ごとに別々に課税することはできないことになっています。

なお、納税通知書を受け取る代表者の変更を希望される場合は、資産税課または各支所税務課へ「代表者変更申告書(共有代表者変更)」を提出してください。


■お問合わせ先
○資産税課賦課総括係(099-216-1179、1180)
○谷山税務課家屋係(099-269-8423)、土地係(099-269-8426)
○伊敷税務課資産税係(099-229-2807)
○吉野税務課資産税係(099-244-7359)
○吉田税務課(099-294-1213)
○桜島税務課(099-293-2348)
○喜入税務課(099-345-3759)
○松元税務課(099-278-5416)
○郡山税務課(099-298-2115)

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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